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著作権というもの [売文稼業]

金曜夕方までに第2部初稿を終えると豪語してから既に4日、実態としては初稿レベルでも原稿になってるのは未だ第5章冒頭の10枚のみ。大丈夫かっつ、あたしっ!

んで、いろんな出版社印刷屋さんなどがお休みになるまであと3週間となった7月も最後の週の頭、朝からなにやってるかといえば、法務関係の連絡です。ぶっちゃけ、当電子壁新聞で「この掲載誌なぁに?」と悲鳴を騰げた記事の処理。これ。
http://yakupen.blog.so-net.ne.jp/2013-07-14

当私設電子壁新聞に貼り付け後、何人かの方から「これじゃねえかぁ」というご指摘をいただき、ある方のご協力で著者の元毎日新聞文化部記者で今は美術評論家の三田さんご本人と連絡が取れ、ボランティアの方のご協力で掲載誌も確認され、カメラマンさんが当時毎日の小倉にいらした小野克己さんという方だと判った。別に隠すことではないので、はっきり名前を書いちゃいます。そもそも記事にクレジットが入ってない方がおかしいんだからさ。1970年に尖閣諸島を台湾漁船が取り囲んでる写真を空撮したりなさってる方で、相当なベテランさん。
蛇足ながら、この頃は尖閣諸島問題って、日本植民地支配を肯定してくださる親日台湾との友好を危うくする微妙な問題として、右派の方には扱いに困る日台関係のタブーだったんですよねぇ。尖閣を言うとアベちゃんパパなんかは逆の意味で怒った(ってか、あのパパの場合はお坊ちゃまみたいにプチ切れるというより、困った顔で下を向いちゃった、って感じですけど)。今は相手が中国本土になったので、右派の皆さんが堂々と騒ぎになるんだなぁ。いやぁ、時代はかわるなぁ。

もとい。んで、今、神楽坂の権利関係部署と話をしたのですが、このようなクレジットのない写真は撮影した方の許可があればOKだという。じゃあ、その方が撮影したというのはどうやって証明するのか、と尋ねたら…わからんそーな。

ううううん。

ホントかいな、という気がしないでもない。どなたかこのような状況の法務手続き、どうしたらいいのか、教えて下さい。無論、カメラマンさんとは連絡を取ろうとしていますが、ご存命ではなかったらどうしたらいいのか、毎日新聞カメラマンとして仕事をしたのだろうから、毎日新聞はどういう権利があるのか、判らぬことだらけです。

さても、もうこんなことはしてられぬ。この話はここまでで、作文に戻るぞぉ。

追記:今、大分の元実行委員長Kさんから、来月3日に東京に来て5日まで滞在し、事実確認校正作業をする、との連絡というか、宣言がありましたっつ。Kさんに会いたい方、いつもの東銀座の宿だと思いますので、差し入れして下さい。

追記の追記:今、大分の音楽祭ホームページを作っていらっしゃってご主人は送迎担当だったN野さんと連絡が取れましたが…やっぱり当日プログラムはまとまって保存なさってはいないそうです。金鱗湖前のお蕎麦屋さんのKさんが案外几帳面に持ってるのでは、ということなのですが。なるほどなぁ。写真も21世紀のものはあそこにあるわけだし、あたってみるべきか。いや、ともかく、作文に専念じゃ。だんだん秘書仕事が増えてきたなぁ、秘書ボランティア募集、って言いそうだ。

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齋藤健治

取り急ぎ。
(1)ネガ。
プロのカメラマンの方でしたら,絶対「ネガ」は捨てていない筈ですよねえ。それが根拠となると思います。それと掲載紙を照合させれば十分な証拠となると思います。
その前提に,著作権には「無方式主義」というものがあって,日本の著作権法も,この立場に立っていますhttp://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
簡単に言うと,作品を書いたその時点で著作権が発生し,お上に届ける必要はないということです(もっと確実に自分の権利を守ろうとすれば,文化庁に届ければいいのですが)。
ごく荒っぽくいうと,たとえばワガヤの4歳のムスコがお絵描きを終えた途端,そこには自然と著作権が発生するのです。
写真の場合,撮影したその瞬間なのか,フィルムを現像したときなのか,印画紙に焼き付けた時なのか,それはちょっと解らないのですが・・・。(ちなみにネガが証拠になるのかどうかについては,こんな怖いこともあるのですが。http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/861.html
(2)条約加盟国内であれば,(c)マークは不要。
ベルヌ条約だったか,万国著作権条約だったかうろ覚えですが,この加盟国に調印している国と国の間だったら,よく見る(c)マークのクレジットをつけなくても,著作者の権利は守られることになっています。つまり,上に書いた「無方式主義」の原則に則り,「これは確かにワタシが創作したものだ」と言うことができれば,その作品の著作権を主張できることになります(著作権の専門家の皆さん,荒っぽい説明でゴメンナサイ)。無論,わが日本国もこの条約に加盟しています。ですからクレジットがなくても全然平気です。
(3)「職務著作」にあたるか否か。
カメラマンの方は当時新聞社にお勤めだったとのことですが,「その新聞社の仕事」として撮影したのなら,残念ながらカメラマンの方に著作権はありません。会社に帰属します。著作権法に「職務著作性」というものがあって,ワタシも5年だか6年だが所属していた雑誌編集部でせっせと書いていた記事も,ワタシ一人の判断では外部に公表することはできません(一生懸命取材して,時には牡蛎にあたり,トイレ何往復もしながら,泣きながら原稿書いたなあ)。
最近の裁判では,こんな判決もあります。
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/213126/0/61707023

けれど察するに,今回懸案の写真は,当時お務めだった新聞社の仕事ではなく,あくまで個人的な仕事ではなかったのでしょうか。会社員は「兼業禁止」の社則がありますが,新聞社って結構緩やかですよねえ。

ついてはワタシが思うに,カメラマンの方の許可がとれれば,転載許可じゃないかと思います。

スミマセン,長々と。
by 齋藤健治 (2013-07-22 22:08) 

齋藤健治

追伸です。もう一つ忘れてました。
(4)著作権は財産権なので,もしカメラマンの方にご不幸があったとすれば,その権利は遺族の方に引き継がれます。ワタシの大好きな池波正太郎先生没後の文庫本でも,(c)マークは奥様の名前になっています。
ですから万が一のことがあれば,奥様かご子息の了解をとることができれば,転載可能です。
著作権を譲り渡すことはできるのですが(これは数年前に某J-Popの方が事件を起こしてしまいましたが・・・),「著作者人格権」というのは譲り渡すことができません。荒っぽくいうと,写真だと勝手にトリミングはできないです。

スミマセン。長くなりまして。長屋の軒先で雨宿りしているつもりで,自分のブログと勘違いして,話が長くなりました。
by 齋藤健治 (2013-07-22 22:27) 

Yakupen

齋藤様

担当編集者様からの有り難いプロのお言葉、感謝いたします。まあ、よーするに、「ご本人若しくは著作権を持ってる方をともかく探せ」ということに尽きるわけですね。8月1日に湯布院入りする必要がなくなったんで、場合によっては博多か北九州(当時の毎日新聞の西本局は、博多じゃなくて北九州にあったそうな)に行き、交渉するなりします。
K元実行委員長が珍しく明快に状況日程を口にしました。帰りの飛行機は何日、とまで仰いましたので、これはホントにいらっしゃるでしょう。問題は…それまでに小生が初稿を終えられるかになってきました。さっきからまだ第5章をやってますが、やり方としては同時に第6章と第7章も作り始めてます。トルソーを3つ並べて一気にやってる感じ。なんであれ、土曜日には晴海に行きます。そこでひとつ取材もあるので。

おお、完全にメール連絡になってるぞ。
by Yakupen (2013-07-22 22:40) 

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