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劇場法と指定管理 [劇場法]

モロに「指定管理者制度」とカテゴリー重複のネタですねぇ。

昨日午後2時、年度内に発表される筈、とずっと言われていた「劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」が文化庁から発表になりました。これ。
劇場・音楽堂指針.pdf

公式オープンと同時に文化庁関係者様から連絡をいただき、直ぐにFacebookにはその旨告知させて頂きました(あたしゃ、文化庁のボランティアかいなぁ)ので、ご関心のある方はもう昨晩からじっくり読み込んでいらっしゃると思います。だから、なんのかんの言いません。まだご存じない方にお知らせ、ってこと。それにしても年度末の金曜日の午後、あちこちからいろんなものが次々出てくる凄まじい日でしたねぇ。大阪市さんも三流広告代理店が書いたようなブンカ絡みの発表してますし。
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/yutoritomidori/0000212424.html
大阪市の作文には皆さんもいろいろ言いたいことあるでしょうけど、ま、それはまた別に譲るとして、とにもかくにも劇場法指針でんねん。

この「指針」なるもの、小生は行政やら法律に関してはあくまでも支配されるだけの立場のアホなんで、制度的にどういうものなのかいまひとつ判ってないんだけど、たぶん「指針の法的な構成力はどうなってるのか」なんて専門的なふかああくてめんどーくさい法学部的お話はあるんでしょう。ま、よーするに、世界に冠たる日本国のお役所による「行政指導」の方向性を明らかにした文書、ということなんですよねぇ。←違ってたら、このアホが、という罵倒コメント下さい。お願いします!

んで、「昨年に国会のアホ共がつくりおった所謂劇場法なるものを、実際に法的拘束力のあるものとして運用するに辺り、どのようにしたらよろしいのか、基本的な考え方を文部省のお役人が一生懸命考えたので、お前らに教えてやるぞ」というもんであろーと解釈し、つらつら読むに…疲れた。

てなわけで、関心のあるところだけ引っ張って眺めてみましょうかね。となれば、当然、ここでんがな。

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10 指定管理者制度の運用に関する事項

指定管理者制度は,住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設である公の施設の管理運営について,民間事業者等が有するノウハウを活用することにより,住民サービスの質の向上を図っていくことで,それぞれの施設の設置目的を効果的に達成するため,設けられたものである。
指定管理者制度により劇場,音楽堂等の管理運営を行う場合には,設置者は,創造性及び企画性が劇場,音楽堂等の事業の質に直結するという施設の特性に基づき,事業内容の充実,専門的人材の養成・確保,事業の継続性等の重要性を踏まえつつ,同制度の趣旨を適切に生かし得る方策を検討するよう努めるものとする。
この場合において,設置者は,その設置する劇場,音楽堂等の実態等を勘案しつつ,次の事項に留意する必要がある。

ア 劇場,音楽堂等の機能を十分発揮するため,質の高い事業を実施することができる専門的な知識及び技術を有する指定管理者を選定すること。このため,指定管理者を公募により選定する場合には,適切な者を選定できるよう,選考基準や選考方法を十分に工夫すること。

イ 優れた実演芸術の公演等の制作,有能な専門的人材の養成・確保等には一定期間を要するという劇場,音楽堂等の特性を踏まえ,適切な指定管理期間を定めること。

ウ 指定管理者が実演芸術の公演を企画し,実施する場合には,これを円滑に実施できるようその実施方法等を協定等に適切に位置付けるなど配慮すること。

エ 指定管理者が劇場,音楽堂等の事業を円滑に行うことができるよう,指定管理者との間で十分な意思疎通を図ること。

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さても、どうでしょうかね、指定管理制度絡みで議会やら自治体と闘ってらっしゃる皆さんにとって、この文化庁の劇場法運用指針は、なんかの援軍になるものなんでしょうかね?

ぶっちゃけ、指定管理者という制度は総務省から出て来たもので、地方文化会館など文化施設を統括しているとお考えの文化庁とすれば、いろんな意味であれこれ言いたいことがあった。劇場法は、導入されてすでに久しい指定管理者制度の問題点を突き崩していくひとつの法律的な根拠に出来るのでは、という考えは常々あったわけです(どこにあったかは、いろいろ)。少なくとも文化庁は、この劇場法運用指針で「指定管理制度は財政コストカットのために導入されたわけじゃないんだよ」とはっきりおっしゃった。さあ、どうする、地方議会の皆様、地方首長の皆々様。

散りゆく桜など眺めつつ、この文章がなんの役に立つのか、考えましょか。

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